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サービスについて

サービスの契約を詳しく知りたい

契約書

ケアプラン取得から契約へ

介護認定を受けてケアプランの作成を行ってもらったら、次に該当するサービスとの契約を行うことになります。
訪問介護計画の原案をベースにして契約先を選択し、契約を結ばなければなりません。
もし途中でケアプランの変更が行われた場合にはどのような契約形式となるのか、などについても相談をして決定しておく必要があります。

民間のサービス業者の場合、認定が行われていなくても契約を行うことは可能です。
この場合には居宅介護支援事業者の紹介のような間接的なサービスが行われる場合が多いでしょう。
保険による補助を受ける事ができないことになるため、料金については自己負担で利用することになります。
料金面についても十分注意をして契約を結ぶようにしましょう。

契約時のトラブル

それでは、実際に契約を結んだ場合に発生しうるトラブルについて紹介します。
まず、居宅介護支援との契約を結んだ場合、トラブル相談の内の約六割が介護サービスの質に関する相談内容となっています。
つまり、事前に説明されていたのと実際に提供されるサービスに差がある、というものです。

他に利用出来る業者がない、というようなことを利用してこのようなことを行っている業者がないわけではありません。
サービス内容の実態について、出来れば見学などの方法によって事前に調査をしておくのが良いでしょう。

居宅サービスに関する相談においては、「解約と介護費用に関するトラブル」「介護の質と費用に関するトラブル」「介護事故に関するトラブル」などが挙げられます。
特に有料老人ホームのような高額な費用が必要となる施設の利用においては費用が関係するトラブルの発生率が高くなっているため、十分注意をしなければなりません。
施設サービスにおいては相談数自体が少なく、あまりトラブルが起こらない介護サービスであることがわかります。

いずれのケースにせよ、契約のトラブルを避けるために何より重要になるのは「契約書を熟読すること」です。
もし気になるポイントがある場合には、どんな細かいことでも必ず聞いて確認するようにしましょう。
「書いていないけれどサービスに含まれる」というような説明が行われた場合、明文化を要求することが重要です。
契約書に明文化されていないものについては同意されていないのと同じであり、意味がありません。

走り書きでも構わないため、必ず文章として形に残るようにします。
特に料金の控除などに関わる項目については必ず目を通し、明文化されないサービスがないように注意します。