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介護について

特別養護老人ホームとは?

老人保健施設

要介護レベル1から5に認定されることが条件

利用できる介護サービスとして次に紹介するのは「特別養護老人ホーム」についてです。
この施設は利用に条件が存在しており、要介護レベル1から5に認定されている人でなければ利用することが出来ません。
特別な介護が必要となるほど、身体上、ないしは精神上に大きな障害を抱えている人を対象にした老人ホーム、と考えていただければ良いでしょう。

特別養護老人ホームの経営を行っているのは地方公共団体や社会福祉法人などとなります。
入所の可否については入所検討委員会という独立した委員会によって決定されることになります。
多くの場合市区町村役場などに設置されており、地域包括委員会に含まれているケースもあります。

入所の条件は上述の通り「要介護認定」を受けていることですが、これ以外にも条件が存在しています。
例えば、他の入居者に対して伝染してしまう可能性がある伝染病に罹患していないことなどです。
さらに、日常生活動作の状況について、「歩行・排泄・食事・入浴・脱着衣」の5つの項目のうち、1項目以上が全介助、2項目以上が一部介助というレベルでなければなりません。
さらに、精神障害などの問題によって異常行動を起こしてしまう人についても入居が難しいものとなっています。

設備と職員

それでは、特別養護老人ホームにはどのような設備があるのかについて紹介します。
まずは「居室」です。
特別養護老人ホームにおいては居室1室に対して住人は4人以下としており、地上二階以上の設備がなければなりません。
出入口についても非常用の物が用意されている必要があります、床面積の14分の1以上が外気に面している場所である必要があります。

次に、「医務室」です。
臨床検査設備などの設置義務があります。

さらに「身体不自由者向けの浴室」も必要となります。
上記の通り、日常生活動作の中に入浴が含まれているためです。
この他にも、食堂や機能訓練室、廊下などに対する規定もあります。
特別養護老人ホームでは、介護福祉士の他、体調管理及び療養を行うために必要な医師・看護師、生活相談を行うためのケースワーカー、食事の栄養管理に必要な栄養士の設置等が義務付けられています。