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介護に関わる職業って?

要介護認定とは?

コンピューター

サービスを受けるためには

公的介護保険による介護サービスを享受するためには、当該の人にとって介護が必要である、ということを認めてもらう必要があります。
そのためのシステムであるのが「要介護認定」です。
この要介護認定というのはあくまでも「どの程度の介護が必要であるのか」ということを認定するためのものであり、病気の重さなどによって判定されるわけではありません。
場合によっては病状と要介護認定が一致しないということも考えられます。

公的介護保険は40歳以上のすべての国民が加入することになります。
国民皆保険制度の一部として組み込まれているものであるため、拒否をすることは出来ません。
40歳から64歳までについては第2号被保険者、65歳以上については第1号被保険者として扱われることになります。

第2号被保険者の場合には、特定の疾病などによって介護が必要になった場合に介護サービスを受けることが出来ます。
第1号被保険者の場合には、認定を受けるための手続きがより簡単になり、認定を受けやすくなることで介護サービスを受けやすくすることができるのです。

それでは、実際の要介護認定がどのような流れで判定されることになるのかについて紹介しましょう。
まず最初に、申請がなければ審査は始まりません。
本人、ないしはその家族からの申請によって要介護認定審査が開始されることになります。

まず第一段階の審査として、コンピュータによる一次判定が行われます。
これは誰にとっても同じ基準で行われるもので、この時点において「無認定」とされる場合もあるのです。
ただ、あくまでも一次判定でありここで決定するわけではありません、その後第二次判定として、介護認定審査会というものが開かれます。
介護認定審査会においては保健医療福祉関係の専門科による協議が行われ、より詳細な情報を集めて要介護度の判定を行うことになるのです。

第一次判定においてはフローチャート形式で行われることになるため、比較的短い時間で審査の結果が出ます。
例えば食事摂取の状況や、日常生活における活動の状況などを入力することで結果が出るようになっているわけです。
より詳しい認定制度の内容については、厚生労働省のページに詳らかです。
>>【厚生労働】

このページを見ると要介護認定のために行われることや、行わなければならないことが分かるようになっています。
これを元にして自分や家族の要介護認定状況がどうなっているのかを考え、申請を行うかどうかを考えましょう。
特にデメリットがあるわけではないため、家族を説得できるのであれば早い段階で認定を受けるのも1つの方法です。

認定基準と内容

それでは、要介護認定におけるレベルと認定基準の内容について紹介します。
要介護認定は「無認定」「要支援レベル1、2」「要介護レベル1~5」の8段階で判定されることになります。
それぞれの内容について見てみましょう。

無認定については「支援・介護が必要ではない」という認定となります。
病気を抱えている場合でも、単独で生活が可能な状況であれば無認定とされる場合が多いでしょう。

それでは、実際認定されるケースについてです。
元々の基準では要支援と要介護が5までで判定されていたのが、平成18年度に変更になり、要介護1のうち比較的軽い分野に含まれている人を要支援2として判定するようになりました。
これによって、介護サービスを受けることができる人が減ったことになります。
要支援においては介護までは必要なく、日常生活自体は送ることができるものの、細部において手助けが必要である、という認定基準です。

では次に、より重い症状であると認定される要介護認定のレベルについて紹介します。
要介護レベル1においては、要支援状態よりも日常生活に必要な動作を行う機能が低下していることがポイントとなります。
部分的に介護がなければ生活が送れない状態なのです。

要介護レベル2ではさらに日常生活の動作について部分的な介護が必要になる状態です。
そして要介護レベル3ではそれに加えて日常生活動作と手段的日常生活動作が双方ともに著しく低下している状態で、単独での生活がほぼ不可能になっています。
要介護レベル4では動作能力自体の低下が発生し、介護なしでの日常生活が不可能な状態です。
そして最後の要介護レベル5では、動作能力がさらに著しく低下し、ほとんど寝たきりのような状態になってしまっている場合となります。